(名 称)
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第1条
本会は,⻑崎県建築鉄骨研究会と称する。以下「研究会」という。
095-885-7700 095-887-0011
本会は,⻑崎県建築鉄骨研究会と称する。以下「研究会」という。
本会は,建築鉄骨に関わる関係団体,行政機関及び研究者の産・官・学が意見交換や研修等を実施することにより,建築鉄骨に関連する情報およびこれについての認識の共有を図るとともに,これを広く各関係団体に浸透させて建築鉄骨製品の品質を確保することを目的とする。
本会の会員は,第2条の目的に賛同する者で構成する。
研究会に以下の役員を置く。
(1)会⻑ 1名
(2)会⻑代行 1名
(3)副会⻑ 4名
(4)監事 1名
会⻑は,会員の中から会員の選挙によって定める。会⻑は副会⻑を兼ねることができる。
会⻑代行は,会⻑が必要と認めたときに会員の中から会⻑が選定し,運営委員会の承認を得て指名する。
副会⻑は,行政機関から⻑崎県⼟⽊部建築課⻑,設計分野から(社)⻑崎県建築⼠事務所協会建築物耐震診断判定委員⻑,製作分野から(協)⻑崎県鉄構⼯業会理事⻑,研究機関から互選で1名の計4名とする。
監事は,会員の中から会員の選挙によって定める。監事は他の役員を兼ねることができない。
会⻑の任期は2年とし,再任を可とする。
会⻑代行の任期は会⻑の任期終了時に修了するものとし,再任を可とする。
監事の任期は2年とし,再任を可とする。
会⻑は研究会を代表し,業務を総括掌理する。会⻑代行は会⻑を補佐し,会⻑に事故ある時は職務を代行する。
監事は,研究会の経理の執行状況を監査し,運営委員会に報告する。
研究会に若干名の顧問を置くことができる。
顧問は学識経験者をもって充てる。
通常総会は年1回,臨時総会は運営委員会が必要と認めた時に会⻑が招集して開く。
総会の議⻑は会⻑が務める。
総会は通信によって行うことができる。
総会はこの規約で別に定める事項のほか,以下の事項を議決または承認する。
(1)研究会規約の変更
(2)事業報告および収支決算の承認
(3)事業計画および収支予算の承認
(4)運営委員会で必要と認めた事項
総会は会員の3分の2の出席によって成立する。
総会の議事は出席会員の過半数で決し,可否同数のときは議⻑が決める。
会員は各1個の議決権を持つ。
議決権の行使は他の出席会員に委任することができる。
前項による委任は出席とみなす。
第8条第2項の通信による総会の成立および議決は,その回答をもって第9条第2項に定めた出席者とみなして行い,議決に関してはこの条の第1項および第9条第3項を適用する。
運営委員会は会⻑,会⻑代行,副会⻑および専門委員⻑で組織する。
運営委員会は年2回以上会⻑の判断または運営委員の要請によって会⻑が招集して開き,この規定で別に定める事項のほか研究会に関する一切の事項を決める。
運営委員会は委員の5分の3の出席(委任および通信による参加を含む)によって成立し,議事は出席者の過半数で決する。
運営委員会は専門委員会の報告を受けてこれを承認する。
運営委員会は通信によって行うことができる。
専門委員会は会員から推薦された者をもって組織する。
専門委員会の委員⻑は専門委員の互選で候補者を選定し,運営委員会の承認を得て会⻑が指名する。
専門委員会は専門委員⻑が招集して開く。
専門委員会は研究会の事業に関する実務を担当する。
専門委員会に作業部会を置くことができる。
専門委員会に,運営委員会が委嘱したオブザーバを参加させることができる。
研究会の経費は,事業から生じる収入,寄付金,その他の収入で支弁する。
寄付を受けるときは運営委員会の承認を必要とする。
経理は,協同組合⻑崎県鉄構⼯業会経理規則を準用する。
研究会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
研究会の運営に関する事務処理をするために,事務局を置く。
事務局は,協同組合⻑崎県鉄構⼯業会に置く。
この規約は,平成21年1月20日より施行する。
この規約は,平成22年4月1日より施行する。
この規約は,平成23年4月1日より施行する。
この規約は,平成24年4月1日より施行する。
この規約は,平成30年5月31日より施行する。
この規約は,令和2年7月31日より施行する。